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平成25年11月に改正された耐震改修促進法に関することはお気軽にご相談ください。

知っておきたいことがあります。改正耐震改修促進法。

改正耐震改修促進法 改正の概要とポイント

改正の概要

1.耐震診断と耐震改修が「努力義務」の対象となる建物が大幅に増えています。

現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(既存耐震不適格建築物)を対象とすることとされました。

2.耐震診断と耐震結果の公表が義務付けられています。

これまでの特定建築物のうち不特定多数が利用する大規模施設や避難弱者が利用する建物などに対して
耐震診断とその結果の公表が義務化されています。

3.計画認定の緩和や容積率、建ぺい率などの特別処置が定められています。

耐震改修をスムーズに実施するために、耐震改修計画の認定基準が緩められ、対象工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、
容積率や建ぺい率の特例措置が講じられています。

4.耐震性に関する表示制度が創設されています。

耐震性が確保されている旨を認定された建築物については、その旨を建築物に表示したり、広告に活用できる制度が創設されています。

今回の改正の狙い

耐震診断及び改修に関しての対象範囲を拡大。
規制緩和や支援・助成についても大幅に拡充することで、これまで以上に強力に耐震化の促進が図られています

改正のポイント

今回の改正は「規制の強化」と「各種緩和措置」が盛り込まれているところがポイントです。

1.規制の強化

  • 耐震改修にかかわる認定要件が緩和され、耐震改修をすることで床面積が増大する場合も認定を受けることが可能です。また新たな耐震改修技術の採用する場合も条件が緩やかになっています。
  • 分譲マンションなどの区分所有建物の場合、耐震改修に関する決議要件も緩和され、これまでの3/4の賛同が必要だったものが過半数の賛同で決議できるようにもなりました。
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耐震診断及び改修の努力義務=現行基準不適格の全建物。
耐震診断と公表の義務=不特定多数が利用する大規模施設や避難弱者が利用する建物等。

2.各種緩和措置

  • 以前は多数の人が利用する建物として、特定建築物のみに課していた耐震診断と耐震改修の「努力義務」が現行の基準に適していないすべての建築物に拡大し、マンションや一般住宅なども含まれるようになっています。
  • 今まで耐震診断が努力義務であった多くの人が利用する特定建築物等は「義務」となり、その結果報告を所轄官庁は公表しなけれならなくなっています。
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耐震改修 増改築による建ぺい率や容積率の増大 特例措置で認定可能に

耐震診断の義務付け対象

1.マンションや住宅など一般の建物も耐震診断と改修が「努力義務」となる可能性があります。

新耐震基準以降の建物は、中地震に対して損傷しないことに加えて、大地震に対して倒壊しないことや、平面と立面的にバランスよくすること等が要求されていますが、1981年以前の旧耐震基準での建物は中地震に耐えるようにしか設計されていない可能性があります。

そのため小規模な建物やマンション、一般住宅なども旧基準建物(現行基準に適合しない建物)であれば耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となります。

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戸建住宅、集合住宅、ビルなど旧耐震基準の全ての建物

2.以下の建物は耐震診断やその結果好評が義務付けられています。

「不特定多数が利用する大規模建築物」や「避難確保上特に配慮が必要な人たちが使用する建物、さらに「一定量以上の危険物を取り扱う建物」の他、自治体が指定する緊急輸送道路などの「避難路沿道建築物」、都道府県が指定する庁舎などの防災拠点、避難所なども耐震診断が義務付けられており、所轄官庁は診断結果の報告を受け、これを公表しなければならないことになっています。

不特定多数が利用する大規模建築物

  • 階数が3以上かつ床面積の合計5.000㎡以上の病院、店舗、旅館等
  • 階数1以上かつ床面積の合計5.000㎡以上の体育館

避難確保上特に配慮が必要な人たちが利用する建物

  • 階数が2以上かつ床面積の合計5.000㎡以上の老人ホーム等
  • 階数が2以上かつ床面積の合計3.000㎡以上の小学校、中学校等
  • 階数が2以上かつ床面積の合計1.500㎡以上の幼稚園・保育所

一定量以上の危険物を取り扱う建物

  • 階数1以上かつ床面積の合計5.000㎡以上の危険物貯蔵場等

実績

当社は創業以来、東京、大阪、名古屋、福岡を中心に、全国のお客様に構造設計、構造計算、耐震補強、耐震補強工事、耐震診断サービス、補助金に関するアドバイスをご提供してきました。「改正耐震改修促進法」に関するあらゆるご相談も年間100件の実績と信頼で親切・丁寧にお応えいたします。

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